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設立の目的

(1)3月11日の東日本大震災・津波ならびに4月7日などの余震により、県民・国民が受けた、①3万人近い死者・行方不明者など、生命・身体の被害、②家屋や地盤などの被害、③農・林・水産業と関連企業が被った津波被害、④福島原発による放射能と風評被害、⑤商工業者観光業者などが受けた経営被害、⑥医療機関や障害者・介護・保育などの福祉施設の被害、⑦解雇や賃金カット等の労働者が被った被害、⑧子どもの教育をはじめとする被害、等々、何重もの甚大な被害を受けた、すべての被災者に対する救援の在り方を探求・改善させ、最後の一人まで「救援し、生活再建を果たす」為に、国と地方自治体行政が行政責任を果たすよう求めます。

(2)政府と宮城県は、被災地に建築基準法第84条の“規制の網”をかけ、8ヶ月期限の11月11日までに“創造的復興”の名の下に、「復興計画」を一気に策定、県民不在・財界策定のプランに沿って造ろうとしています。
阪神・淡路大震災における「上からの復興」の失敗の経験と教訓を踏まえ、「復旧・復興は、被災者・被災地が主役」「憲法が保障する“人間の尊厳”・“幸福追求権”・“生存権”等が実現される社会の創造」という見地を堅持した「県民参加の“復旧・復興計画”」の研究・策定と実践を追求します。