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子どもと教育問題

<基本的考え方>

東日一本大震災・福島原発事故からの復興計画は、子ども(0歳から18歳)に関係する分野では、日本国憲法前文(恐怖と欠乏から免れる権利)、13条(幸福追求権)、25条(生存権)、第26条(教育を受ける権利)および「子どもの権利条約」(新みやぎ子どもの幸福計画:後期計画に推進施策として存在)に基づいて立案されることが求められます。

1.子ども自身の自覚の程度はともかくとしても、心に深い痛手を負っている子どもたちが安心を取り・戻し、思いや願いを自由に出せるようになるまで、じっくりとその存在と痛みを抱えてあげられる救済が図られるよう父母または養育に責任を持つ立場の大人への援助を計画に盛り込む。
(1)子どもの家庭の衣食住の保障を図ること
(2)父母または養育に責任を持つ立場の大人の生活不安の解消と雇用の確保を図ること

2.被災地域の子ども及び被災した子どもの生存・発達を可能な最大限の範囲において確保することを基本に据える。
(1)施設及び通学手段、通学路の安全確保・・・・スクールバス・タクシー通学・冠水時の安全を図ること
(2)防災計画の見直し
(3)完全給食の実施時期を一刻も早めるとともに給食調理場を単独校の調理方式に切り替えること
(4)長期休業中の子どもの食を保障できるようにすること

3.今を生きるその子ども自身が、自分にかかわることについて意見を表明することが認められるべきであり、それは必ずしも子ども自身によって言葉で表現されない場合でも、大人は子どもどのかかわりを通してそこをくみ取り、理解することが求められていることから、復興計画づくりに子どもの意見を反映させる。(新みやぎ子どもの幸福計画:後期計画に推進施策として存在)

4.被災地およびその周辺地域において、精神的又は身体的な障害を有する子どもが、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受できるように図る。

5.被災地域で生活する子ども、被災した子どもが最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられ、いかなる子どももこのような保健サービスを確保するために努力する。特に、被災地域のがれき問題・粉じん対策・悪臭や衛生面にかかわる地域の状況、福島原発事故による放射能汚染問題も含めて重視する。
(1)基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての子どもに提供すること。
(2)環境汚染の危険を考慮に入れて、容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不足を防ぐこと。
(3)母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。
(4)社会のすべての構成員特に父母及びこどもが、こどもの健康及び栄養、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保すること。

6.震災によって里親、養親、直系以外の親族によって養育される子どもたちの今後を考慮し、子どもの権利条約第26条(社会保障への権利)、第 条(生活水準への権利)に基づく対策を考える。

7.東日本大震災で甚大な被害を受けた地域における教育環境の復興では、憲法26条(教育権)、子どもの権利条約第28条を基礎に、
(1)義務教育はすべて無償のものとする。
(2)種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む)がすべての子どもたちにとって利用可能であり、これらを利用する機会が与えられるよう、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
また、2012年度以降の高校入試に対して、被災状況に落差が大きいなか、平等な機会となるよう検討を進める。
(3)すべての子どもに対し、高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
(4)すべての子どもに対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、これらを利用する機会が与えられるものとする。
(5)定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。

8.被災地で生活する子どもたちに、休息及び余暇を子どもがその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに子どもが文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、適当かつ平等な機会の提供を保障する。